霜降りせいや 記事巡り文春に勝訴 - Yahoo!ニュース

1日午後、お笑いタレント「霜降り明星」のせいやさん(30)と所属事務所「吉本興業」が、「文春オンライン」で配信された記事でプライバシーが侵害されたなどとして、配信元の文藝春秋などにあわせて約7500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。地裁は文春らに330万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。謝罪広告の掲載は認められませんでした。

           

https://www.facebook.com/yjnews/posts/8275641165840504

地裁判決には疑問があります。文春に出鱈目なスキャンダル記事を書かれた事により霜降り明星側が失う事になったかも知れない名誉と芸能人としての将来、に対する損害賠償金額としては、あまりに330万円は低すぎると考えます。これまでも幾度か書かせて頂いた事ですが、日本の犯罪はやったもん勝ちがまかり通っています。特に損害額の認定が低すぎる点と、加害者側の人権ばかりが強調され過ぎて、被害者側の人権は無視されるおかしな風潮がまかり通っています。報道する側(マスゴミ)の姿勢にも問題が多いと常々感じています。。。




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